大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和58(あ)1207 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菅充行の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決の認定と異なる事

実関係を前提とするものであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単

なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

なお、記録によれば、被告人につき兇器準備集合、公務執行妨害、傷害の各罪の

共謀共同正犯の成立を認めた原判決の判断は首肯できる。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六〇年一二月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 和 田 誠 一

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 高 島 益 郎

裁判官 大 内 恒 夫

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